下請法とは?

特定の業務を下請事業者に委託する場合、一定の基準に当てはまる取引には下請法が適用されます。下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」と言い、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的に制定されている法律です。
発注者である親事業者は、受注者の下請事業者よりも優位な立場になりやすい側面があります。親事業者の都合によって下請事業者が不当な扱いを受けることがないよう、独占禁止法を補う形で下請法が定められています。親事業者への義務や禁止行為を明確にし、簡易な手続きで違反行為に勧告や罰則の措置をとることで、適正な取引への改善を迅速に進めることができ、意見しづらい立場にある下請事業者を守る仕組みとなっています。

本記事では、下請法の概要や製造請負契約を結ぶ際の下請法との関わりについて、分かりやすく解説していきます。

下請法の適用対象

下請取引+取引の内容=資本金区分

取引が下請法の適用となるかを判断するには、「取引の内容」と「事業者の資本金」の2つが関わります。

まず、適用対象となる取引の内容は大きく4つに大別され、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」があげられます。

製造業者や販売業者が仕様や内容などを指定して、他の事業者へ物品の製造や加工などを依頼することが製造委託にあたります。発注者が規格や品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定し、受注する事業者が物品やその部品、製造に用いる金型など(家屋などの建築物といった不動産は除く。)を製造・加工する取引をいいます。

物品の修理を請け負う事業者が、その修理の全部または一部を他の事業者に依頼することを修理委託といいます。また、使用する物品を自社で修理している事業者が、その修理の一部を他の事業者に依頼する場合も修理委託にあたります。

情報成果物作成委託は、情報成果物の提供や作成を行う(または請け負う)事業者が、他の事業者にその作成作業を依頼することをいいます。情報成果物の例としては、プログラム(ゲームソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システムなど)や映像・音声・音響などで構成されるもの(テレビ・ラジオ番組、CM、映画など)、 文字・図形・記号などで構成されるもの(設計図、各種デザイン、雑誌広告など)があげられ、物品の付属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含みます。

各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った業務を他の事業者に依頼することを役務提供委託といいます。役務提供にあたる事業内容の例には、運送(自動車、船舶など)やメンテナンス(ビル、自動車、機械など)、顧客サポート(アフターサービス、コールセンターなど)が該当しますが、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は含まれません。

次に、下請法の適用対象となる事業者の資本金についてです。資本金によって「親事業者」と「下請事業者」が定義されており、資本金区分は取引の内容によって異なっています。

まとめると、以下の資本金区分と取引内容の範囲にあてはまる事業者間の取引には下請法が適用されます。
①製造委託や修理委託、プログラム作成(情報成果物作成委託の一部)、運送・物品の倉庫保管・情報処理(役務提供委託の一部)における区分
・親事業者の資本金が3億円超、下請事業者(個人を含む)の資本金が3億円以下
・親事業者の資本金が1千万超3億円以下、下請事業者(個人を含む)の資本金が1千万以下

②情報成果物作成委託(プログラム作成以外)と役務提供委託(運送・物品の倉庫保管・情報処理以外)における区分
・親事業者の資本金が5千万円超、下請事業者(個人を含む)の資本金が5千万円以下
・親事業者の資本金が1千万超5千万円以下、下請事業者(個人を含む)の資本金が1千万以下

下請法が定める義務・禁止行為

親事業者には4つの義務と11の禁止行為が定められています。

親事業者の義務は、次の4項目です。

口頭発注によるトラブル防止として、発注の際、親事業者は基本的に次の項目を記載した書面を交付しなければなりません。
・親事業者と下請事業者の名称
・委託をした日
・下請事業者の給付内容
・下請事業者の給付を受領する期日
・下請事業者の給付を受領する場所
・給付内容の検査をする場合は、検査完了の期日
・下請代金の額
・下請代金の支払期日
・手形を交付する場合は、手形の金額と満期日
・一括決済方式で支払う場合は、金融機関名や支払い可能額、支払う期日など
・電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額と満期日
・原材料などを有償支給する場合は、品目や数量、対価、期日など

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下請取引が完了したら、親事業者は取引記録の書類を作成し、2年間保存する義務があります。

親事業者は受領後60日以内かつ、可能な限り短期間となる範囲で、下請事業者との合意のもと、下請代金の支払期日を事前に定めなければなりません。

親事業者が下請代金を期日までに支払わなかった場合、未払額に年率14.6%を乗じた遅延利息を支払う義務があります。

親事業者の禁止行為は、次の11項目です。
1 発注した物品の受領拒否(第4条第1項第1号)
2 下請代金の支払遅延(同項第2号)
3 下請代金の減額(同項第3号)
4 発注した物品の返品(同項第4号)
5 買いたたき(同項第5号)
6 物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号)
7 報復措置(同項第7号)
8 有償支給原材料などの対価の早期決済(同条第2項第1号)
9 割引困難な手形の交付(同項第2号)
10 不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号)
11 不当な給付内容の変更・やり直し(同項第4号)

下請事業者に責任がないのに親事業者の都合で不当に取り決めたり、下請事業者に不利益を生じさせたりする内容が禁止行為となっています。

製造請負契約と下請法の関係

製造請負契約では、多くの取引が下請法で定められているところの製造委託にあたる内容です。製造委託における事業者の資本金と取引内容は以下のようになります。

製造請負契約に下請法が適用されるケース

下請法の対象となる製造委託は、資本金の範囲が以下の2パターンにあてはまり、かつ取引内容の種類が次の1~4にあてはまるものです。

・親事業者の資本金が3億円超、下請事業者の資本金が3億円以下
・親事業者の資本金が1千万超3億円以下、下請事業者の資本金が1千万以下

例)

・自動車メーカーが部品メーカーに、自動車部品の製造を委託
・大規模小売業者(スーパー、百貨店など)が食品メーカーに、プライベートブランド食品の製造を委託
・出版社が印刷会社に、出版物(書籍、雑誌など)の印刷を委託
・電機メーカーが金型メーカーに、電気製品の製造に必要な金型の製造を委託

例)

・精密機器メーカーが部品メーカーに、受注生産する精密機械の部品製造を委託
・建築材メーカーが資材メーカーに、受注生産する建築材に使う原材料の製造を委託
・金属製品メーカーが金型メーカーに、受注生産する金属製品の製造に使う金型の製造を委託
・工作機械メーカーが金属メーカーに、受注生産する工作機械に使う材料の製造を委託

例)

・家電メーカーが部品メーカーに、販売した製品の修理に使う部品製造を委託
・工作機器メーカーが部品メーカーに、自社の工作機械の修理に使う部品製造を委託

例)

・精密機器メーカーが資材メーカーに、自社で製造している製品運送用梱包材の製造を委託
・工作機器メーカーが部品メーカーに、自社で製造して使う特殊機器の一部の部品を委託

下請法適用時の注意点

下請法の適用は取引によって異なるため、自社の取引が適用対象になっていることに気づかないまま下請法違反となっているケースがあります。知らない間に違反してしまい、社会的信用の失墜や経済的損失に繋がらないよう、下請法の対象範囲には注意しましょう。

また、一見すると資本金区分に該当しないような事業者であっても、「トンネル会社規制」に抵触する可能性があります。

下請法の対象となる親会社が、下請法の資本金区分に当てはまらない子会社に委託し、子会社から下請事業者に再委託した場合、子会社と下請け業者の取引は前出の下請法の適用条件から外れます。しかし、親会社が子会社を実質的に支配していることと、親会社からの委託で50%以上の額か量を下請事業者に再委託していることの2点を満たしていると、親会社が実質上の委託者になります。こうした取引は、その子会社も親事業者とみなされ、下請法適用となります。

下請法に違反するとどうなる?

公正な下請取引が行われているか判断するため、公正取引委員会や中小企業庁は毎年、親事業者と下請事業者に書面調査を実施しています。また、必要に応じて取引記録の調査や立入検査も行われることがあります。

そこで下請法違反が認められる場合、違反行為の内容に応じて勧告や罰金が科せられます。禁止行為の違反があると、親事業者に原状回復(減額分の支払いなど)の要請と再発防止措置を実施するように勧告が出され、親事業者の会社名が公表されます。親事業者の義務である書面の交付義務(第3条)と書類の作成・保存義務(第5条)の違反があった場合は、代表者・違反者(個人)と会社(法人)の両罰規定となっており、50万円以下の罰金に処されます。 また、書面調査などにおける報告拒否や虚偽報告、立入検査の拒否・妨害といった行為も同様の罰金となります。

なお、公正取引委員会による調査の着手前に、違反した親事業者の自発的な違反申告と改善措置が認められた場合、下請事業者の不利益を早期回復できるとみなされ、勧告および公表はされません。

一度でも法令違反の罰則を受けてしまうと、企業の信用失墜や経済的な損失は避けられなくなるため、法令遵守は事業を営む上で大切な要素です。
製造請負優良適正事業者の第1号認定を受けた株式会社平山では、従業員一人ひとりに法令遵守や企業倫理の徹底を行えるよう、独自のコンプライアンス体制を作っています。事業活動に係わる基本事項をまとめた「コンプライアンス行動規範」の制定や、匿名で通報できる「内部通報制度」を設けることで、不利益をこうむる人を出さずに法令違反などのリスクに対処することを可能にしています。また、「内部監査室」を設置して内部統制を行なっており、不正や意図しないミスの防止と早期発見を図っています。

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まとめ:製造請負契約と下請法の関係

製造請負契約では、大半の取引内容が下請法の対象となる可能性があります。親事業者は自社と下請事業者の資本金を確認し、下請法の対象となる取引では義務と禁止行為に抵触していないか注意が必要です。誤って違反行為を起こした際には、速やかに申告と改善措置を講じましょう。

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