製造請負契約書とは?

請負契約を結ぶ際には、契約書を作成することが一般的です。
請負契約は業務の成果に対して責任が発生する契約で、基本的に法律上の規制などは存在しません。したがって、契約書の作成は法的に必須とはなりませんが、のちに「委託した内容と合わない」などといったトラブルが起こらないよう、契約締結の際には契約書を作成しておきましょう。
また、下請法の対象に該当する取引では契約書の作成が義務となりますので、下請法で定める条項をもれなく記載した契約書の作成が必要です。

製造請負契約と下請法の関係 適用される場合の注意点を解説
製造請負契約の際には、下請法が適用されるか否かにも注意が必要です。
下請法との関係について解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

製造工程の一部または全部を請負業者へ委託する製造請負契約の場合は「製造請負契約書」を作成します。
本記事では、製造請負契約書の書き方や契約書作成における注意点を詳しく解説していきます。

製造請負契約書の概要

製造請負契約書は、発注者と受注者間の取り決めを明確に書き記したもので、適切かつ健全な請負契約を推し進める役割を担います。
業務の遂行を目的とする委任契約とは違い、請負は成果物に対して報酬が支払われる契約であるがゆえにリスクが高く、双方の間に齟齬が生じれば納品時に大きなトラブルが起こりやすくなります。そのため、報酬額や納期の基本事項のほか、詳細な製品の仕様や権利・責任の所在についても契約書に明記しておくことが重要です。

製造請負契約書の書き方

原則として、製造請負契約書に決められた形式はなく、契約ごとに必要な条項を記載していきます。
契約内容や実情に応じて、発注者と受注者がどういった規律が適切であるかを十分に検討し、適宜、条項の変更を行います。

製造請負契約書に書くべき項目

製造請負契約書の作成に重要となる、基本的な項目には以下の5つがあります。

委託する製品の詳細な仕様を記載します。一般的に、契約書と別で仕様書や設計図などを作成し、具体的な仕様はこれらの書面に記載し、記名押印することが多くあります。

発注者から受注者に原材料の支給や設備などの貸与がある場合、有償・無償を問わず、それらの取扱いについて規定します。品名や数量、対価、引渡し期日、決済期日および決済方法、それらの所有権などまで、具体的な取り決めを契約書や別途仕様書などに記載します。

納品期日や納品方法、納品場所など、納入に関することを具体的に規定しておきます。

納品された製品は、仕様書などに基づいた検査を行うことが一般的です。製品の合否をめぐるトラブルが起こらないよう、検収完了に至るまでの詳細を取り決めておきます。

請負料金(委託料)の金額や算定方法、支払期日、支払方法などを規定します。一般的な支払方法としては銀行振込が多く、手数料は発注者が負担します。支払方法が銀行振込の場合は、振込先口座や手数料についても記載します。

製造請負契約書の基本的な構成例

以下は、製造請負契約書のひな形の一例です。契約ごとに必要事項や内容は異なるため、基本的な構成のイメージとしてご参照ください。

製造請負契約書

製造請負契約書の作成時に注意すべき点

製造請負契約書は、発注者と受注者双方の承諾があれば、ある程度、契約内容を柔軟に取り決めることができます。
ただし、労働関係法規や公益通報者保護法の趣旨などから逸脱した内容を規定しないよう、注意が必要です。

また、契約書作成の際には、秘密情報の利用形態や知的財産権・所有権といった各種権利の面にも、目を向ける必要があります。情報漏洩や権利の不正使用などの委託におけるリスクを抑えられるよう、トラブル発生時の責任の所在や契約解除についても考慮しておきましょう。

契約が確実に履行可能なものとするため、契約書作成時に双方で協議を重ねて、コンセンサスを形成することが大切です。

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製造請負契約書まとめ

円滑な取引を行うためには、契約締結時に発注者と受注者の認識を一致させておくことが重要です。製造請負契約書の作成時に契約内容が明確に反映されているかを協議し、リスクやトラブルを抑えた健全な製造請負契約を結びましょう。

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